「民法第344条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第344条]]
 
==条文==
([[w:質権|質権]]の設定)
 
第344条
8 行
 
==解説==
質権の設定についての規定である(要物契約性)。
 
==参照条文==