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「民法第344条」の版間の差分
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2007年1月17日 (水) 08:02時点における版
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220.209.74.153
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新しいページ: '
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
>
民法第344条
==条文== (
w:質権
の設定) ...'
2007年1月17日 (水) 12:30時点における版
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Londonbashi
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1 行
[[法学]]>[[民事
法]]>[[民
法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第344条]]
==条文==
([[w:
質権|
質権]]の設定)
第344条
8 行
==解説==
質権の設定についての規定である(要物契約性)。
==参照条文==