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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第316条]]
 
==条文==
第316条
: [[w:賃貸人|賃貸人]]は、[[w:敷金|敷金]]を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ[[w:先取特権|先取特権]]を有する。
 
 
==解説==
賃貸人の有する先取特権についての規定である。
 
==参照条文==