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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第310条]]
 
==条文==
(日用品供給の[[w:先取特権|先取特権]])
 
第310条
: 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその[[w:扶養|扶養]]すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な'''最後の六箇月間'''の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
 
 
==解説==
一般先取特権のうち、日用品の供給についての先取特権の規定である。
 
==参照条文==