「民法第305条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第305条]]
 
==条文==
([[w:先取特権|先取特権]]の不可分性)
 
第305条
: [[民法第296条|第296条]]の規定は、先取特権について[[w:準用|準用]]する。
 
==解説==
民法第296条(留置権の不可分性)の規定が先取特権にも準用されるとする規定である。
つまり、先取特権の効力は、被担保債権の全部の[[w:弁済|弁済]]を受けるまで、先取特権の対象物の全部について及ぶ。
 
==参照条文==
2,239

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