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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第624条]]
 
==条文==
[[w:報酬|報酬]]の支払時期)
 
第624条
# [[w:労働者|労働者]]は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を[[w:請求|請求]]することができない。
# [[w:期間|期間]]によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
 
==解説==
民法上の[[w:雇用|雇用]]契約の労働者の報酬請求権について規定している。
 
==参照条文==
*[[民法第623条]]
*[[民法第633条]]
*[[民法第648条]]
*[[w:労働基準法|労働基準法]]第24条
 
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