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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第646条]]
==条文==
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第646条
# 受任者は、[[w:委任|委任]]事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
# 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
==解説==
委任契約における受任者についての規定である。
==参照条文==
*[[民法第644条]]
*[[民法第645条]]
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