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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法|355条2編 物権]]
 
==条文==
(動産[[w:質権]]の順位)
;第355条
 
第355条
: 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
 
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-2|第2節 動産質]]
|[[民法第354条]]<br>(動産質権の実行)
|[[民法第356条]]<br>(不動産質権者による使用及び収益)
}}
 
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