「刑事訴訟法第208条の2」の版間の差分

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条文
(相違点なし)

2010年2月20日 (土) 21:02時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(勾留期間の再延長)

第208条の2
裁判官は、刑法第2編第2章乃至第4章又は第8章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第2項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて5日を超えることができない。

解説

参照条文

判例


前条:
第208条
(勾留期間、期間の延長)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第209条
(留置・弁護人選任申出)


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