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「刑事訴訟法第208条の2」の版間の差分
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2010年2月20日 (土) 21:02時点における版
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Kyuutukanao
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2010年2月20日 (土) 21:02時点における版
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
(勾留期間の再延長)
第208条の2
裁判官は、
刑法第2編第2章
乃至
第4章
又は
第8章
の罪にあたる事件については、検察官の請求により、
前条
第2項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて5日を超えることができない。
解説
参照条文
判例
前条:
第208条
(勾留期間、期間の延長)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第209条
(留置・弁護人選任申出)
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刑事訴訟法第208条の2
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