「不動産登記規則第38条」の版間の差分
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==条文==
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{{前後
|[[コンメンタール不動産登記規則|不動産登記規則]]
|[[コンメンタール不動産登記規則#s3|第3章 登記手続]]<br>
[[コンメンタール不動産登記規則#s3-1|第1節 総則]]<br>
[[コンメンタール不動産登記規則#s3-1-1|第1款 通則]]<br>
|[[不動産登記規則第37条]]<br>(添付情報の省略)
|[[不動産登記規則第39条]]<br>(申請の取下げ)
}}
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