「不動産登記規則第38条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Gggofuku (トーク | 投稿記録)
 
編集の要約なし
 
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記令]]>[[コンメンタール不動産登記規則]] [[不動産登記規則第38条]]([[不動産登記規則第37条|前]])([[不動産登記規則第39条|次]])
 
==条文==
12 行
 
 
----
==判例==
{{前後
|[[コンメンタール不動産登記規則|不動産登記規則]]
|[[コンメンタール不動産登記規則#s3|第3章 登記手続]]<br>
[[コンメンタール不動産登記規則#s3-1|第1節 総則]]<br>
[[コンメンタール不動産登記規則#s3-1-1|第1款 通則]]<br>
|[[不動産登記規則第37条]]<br>(添付情報の省略)
|[[不動産登記規則第39条]]<br>(申請の取下げ)
}}