「民法第588条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第588条]]
 
==条文==
([[w:準消費貸借]])
;第588条
 
第588条
:消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
 
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-5|第5節 消費貸借]]
|[[民法第587条]]<br>(消費貸借)
|[[民法第589条]]<br>(消費貸借の予約と破産手続の開始)
}}
 
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