「民法第908条」の版間の差分
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*:特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解される。
*[](最高裁判例 )
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*:特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解される。
*[](最高裁判例 )
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