特許法第15条

在外者の裁判籍について規定する。本条は実用新案法、意匠法、商標法で準用されている。

条文 編集

(在外者の裁判籍)

第15条 在外者特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成8年法律第109号)第5条第4号の財産の所在地とみなす。

解説 編集

在外者特許権その他特許に関する権利について訴えを提起する場合の裁判籍を規定する。在外者に対する財産権上の訴えは請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地を管轄する裁判所に提起できるが(民訴5条4号)、特許権その他特許に関する権利は財産権(無体物)であるため本来的には所在地が観念できない。このため、財産の所在地を定める必要がある。そこで、相手側と在外者側の便宜も考慮して、特許管理人があるときはその者の住所または居所を、特許管理人がないときは特許庁の所在地(東京都千代田区霞が関3-4-3)を財産の所在地とみなすこととした。

特許に関する権利としては、(仮)専用実施権、(仮)通常実施権、特許を受ける権利質権などが想定される。

改正履歴 編集

  • 平成8年法律第110号 - 民訴法(全面)改正に伴う修正

関連条文 編集

前条:
14条
特許法
第1章 総則
次条:
16条