確定給付企業年金法施行令
法学>コンメンタール確定給付企業年金法>コンメンタール確定給付企業年金法施行令>コンメンタール確定給付企業年金法施行規則
確定給付企業年金法施行令(最終改正:平成二〇年一一月六日政令第三四四号)の逐条解説書。
第1章 確定給付企業年金の開始(第1条~第20条)
編集- 第1条(複数の確定給付企業年金を実施できる場合)
- 第2条(規約型企業年金の規約で定めるその他の事項)
- 第3条(企業年金制度等)
- 第4条(規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件)
- 第5条(基金の規約で定めるその他の事項)
- 第6条(基金の設立に必要な被用者年金被保険者等の数)
- 第7条(基金の設立認可に当たってのその他の要件)
- 第8条(基金の設立の公告)
- 第9条(変更の公告)
- 第10条(公告の方法)
- 第11条(代議員の任期)
- 第12条(代議員会の招集)
- 第13条(代議員会招集の手続)
- 第14条(定足数)
- 第15条(代議員会の議事等)
- 第16条(代議員の除斥)
- 第17条(代理)
- 第18条(会議録)
- 第19条(役員)
- 第20条(加入者原簿の備付け)
第2章 加入者(第21条~第22条)
編集第3章 給付(第23条~第34条)
編集第4章 掛金(第35条~第36条)
編集第5章 積立金の積立て及び運用(第37条~第48条)
編集第6章 確定給付企業年金間の移行等(第49条~第54条)
編集第7章 確定給付企業年金の終了及び清算(第55条~第165条 )
編集- 第55条(清算人になることができない者)
- 第56条(残余財産のうち分配を要しないもの)
- 第57条(終了した確定給付企業年金の残余財産の分配)
- 第58条(解散の公告)
- 第59条(清算人の公告)
- 第60条(財産の目録等の承認)
- 第61条(給付の供託)
- 第62条(残余財産の処分の制限)
- 第63条(決算報告書の承認)
- 第64条(解散等の公告の方法)
- 第65条(地位の承継)
- 第65条の2(老齢給付金等の額の基準)
- 第65条の3(連合会が支給する遺族給付金等に関する読替え)
- 第65条の4(準用規定)
- 第65条の5(連合会への脱退一時金相当額の移換の申出等)
- 第65条の6(差別的取扱いの禁止)
- 第65条の7(中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)
- 第65条の8
第8章 雑則(第66条~第72条)
編集第9章 他の年金制度との間の移行等(第73条~第94条)
編集- 第73条(準用規定)
- 第74条(基金から厚生年金基金への移行の際の公告)
- 第74条の2(現価相当額の計算)
- 第75条(確定給付企業年金への移行時に厚生年金基金が徴収する掛金の額)
- 第76条(解散の認可があったものとみなされた場合の公告)
- 第77条(解散の認可があったものとみなされた場合の供託)
- 第78条(厚生年金基金から基金への移行の際の公告)
- 第79条(消滅した厚生年金基金の財産の目録等の承認)
- 第80条(消滅した厚生年金基金の決算報告書の承認)
- 第81条(厚生年金基金から基金への移行時に当該基金が徴収する掛金の額)
- 第82条(物納の許可の申請等)
- 第83条(共同物納をする場合における責任準備金相当額に充てる有価証券の価額)
- 第84条(物納に充てることができる有価証券の種類)
- 第85条(物納に充てることができる有価証券の単位)
- 第86条(物納に充てる有価証券の移換)
- 第87条(物納に係る有価証券の価額の算定方法)
- 第88条(物納に係る有価証券の価額として算定した額を寄託したものとみなす日)
- 第88条の2(積立金の移換の申出)
- 第88条の3
- 第89条(確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換)
- 第90条(確定拠出年金を実施する場合の残余財産の移換)
- 第91条(資産の移換をする場合の掛金の1括拠出)
- 第92条(確定拠出年金への移行に伴う閉鎖型確定給付企業年金)
- 第93条(中途脱退者等への事業主等又は厚生年金基金の説明義務)
- 第94条(連合会に行わせる事務)