法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(継続的刊行物等の公表の時)

第56条
  1. 第52条第1項、第53条第1項及び第54条第1項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
  2. 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第54条
(映画の著作物の保護期間)
著作権法
第2章 著作者の権利
第4節 保護期間
次条:
著作権法第57条
(保護期間の計算方法)


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