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著作権法第58条
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法学
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コンメンタール著作権法
条文
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(保護期間の特例)
第58条
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(
第6条
第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が
第51条
から
第54条
までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。
解説
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参照条文
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前条:
著作権法第57条
(保護期間の計算方法)
著作権法
第2章 著作者の権利
第4節 保護期間
次条:
著作権法第59条
(著作者人格権の一身専属性)
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