第一種衛生管理者試験の受験者は衛生管理体制に加えて有害業務も出題範囲になる。
衛生工学衛生管理者の選任対象事業場
編集常時500人を超える労働者を使用する事業場であって、次の業務に常時30人以上従事させる場合は衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けたものから選任しなければならない。
- 坑内労働
- 高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他有害放射線に曝される業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- 鉛・水銀・クロム・硫酸など労働基準法施行規則第18条に定める有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
(労働安全衛生規則第7条第6項)
衛生工学衛生管理者選任対象事業場の事業者は、衛生工学管理者に衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。(労働安全衛生規則第15条)
作業主任者
編集労働災害を防止するために特別に管理する必要がある一定の作業(労働安全衛生法施行規則第6条)について、作業区分に応じて作業主任者を選任して労働者の指揮等厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(ここでいう、厚生労働省令については衛生管理者免許試験/関係法令(有害)を参照)
また、作業主任者は直接作業を指揮することが基本であるから、交代制の場合には各直ごとに選任が必要である。さらに作業主任者の休暇などで直接作業指揮が取れないようなことが無いように、正副体制を取るなど考慮しなければならない。
同一の場所で行う作業について、作業主任者を複数選任した場合それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。(労働安全衛生規則第17条)
労働衛生にかかる作業主任者及び選任の要件
編集作業主任者には、高圧室内作業主任者・エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真撮影作業主任者のように都道府県労働局長の免許を受けたものを選任する場合と、特定化学物質作業主任者・四アルキル鉛等作業主任者・有機溶剤作業主任者・酸素欠乏危険作業作業主任者・鉛作業主任者・石綿作業主任者のように都道府県労働局長の登録を受けた機関が実施する技能講習を修了した者の中から選任する場合がある。(労働安全衛生法第14条・労働安全衛生規則第16条・労働安全衛生規則別表第1)