高等学校公共/内閣の仕組みと働きⅡ

小学校・中学校・高等学校の学習>高等学校の学習>高等学校公共>内閣の仕組みと働きⅡ

 本節では、内閣の組織について詳しく説明します。内閣総理大臣(首相)と国務大臣(閣僚)は何をするのか、どのくらいの権力を持っているのかは試験でよく出題されます。

内閣の構成 編集

日本国憲法 第66条(内閣の組織)
第1項 法律の決まりから、内閣は内閣総理大臣(首相)とそのほかの国務大臣(閣僚)で成り立っています。

第2項 内閣総理大臣と国務大臣は全て文民から選ばれなければなりません。

第3項 内閣は、行政権の使い方について、国会全体としても責任を問われます。

内閣の構成 編集

 内閣は、内閣総理大臣(首相)1人と国務大臣(閣僚)がいます。しかし、状況に応じて3人まで増やせます(合計17人)。

内閣法 第2条(構成について)
第2項 国務大臣は、14人以内とします。しかし、状況に応じて国務大臣を3名まで増やせるようになり、最大17人となります。


日本国憲法 第68条(国務大臣の任免)
第1項 内閣総理大臣が国務大臣(閣僚)を選びます。

    しかし、国務大臣(閣僚)のほとんどは国会議員の中から選ばなければなりません。

第2項 内閣総理大臣は、いつでも国務大臣を首に出来ます。

日本国憲法 第72条(内閣総理大臣の職務)
内閣総理大臣は、行政機関を指揮・監督するとともに、一般的な国務や外交関係について国会に報告します。

また、内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出します。

日本国憲法 第75条(国務大臣の訴追)
国務大臣の任期中に訴追するには、内閣総理大臣の同意が必要です。

したがって、このような行為は訴追権に違反しません。