法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(外国代表者等の告訴の特別方式)

第244条
刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第241条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第243条
(告訴・告発と取消しへの準用)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第245条
(自首)


このページ「刑事訴訟法第244条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。