ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第403条の2
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(控訴の制限)
第403条の2
即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、
第384条
の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
第382条
に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
原裁判所が即決裁判手続によって判決をした事件については、
第397条
第1項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について
第382条
に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第403条
(公訴棄却の決定)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第403条の3
(出国制限命令の適用除外)
このページ「
刑事訴訟法第403条の2
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。