法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(抗告に関する規定の準用)

第434条
第423条第424条及び第426条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第1項の抗告についてこれを準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第433条
(特別抗告)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第435条
(再審請求の理由)


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