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刑事訴訟法第479条の2
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コンメンタール刑事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(出頭命令の停止)
第479条の2
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、
刑法第11条
第2項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなつたときは、当該者に対しては、
第342条の2
(
第404条
(
第414条
において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する場合を含む。
第485条の2
において同じ。)の規定は、適用しない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第479条
(死刑執行の停止)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第480条
(自由刑の必要的執行停止)
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刑事訴訟法第479条の2
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