ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑法第22条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
編集
(期間の計算)
第22条
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
解説
編集
参照条文
編集
民法第143条
刑事訴訟法第55条
前条:
刑法第21条
(未決勾留日数の本刑算入)
刑法
第1編 総則
第3章 期間計算
次条:
刑法第23条
(刑期の計算)
このページ「
刑法第22条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。