法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文 編集

(荷送人による運送の中止等の請求)

第580条
荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。

解説 編集

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)により、下記の規定から改正。

第580条
  1. 運送品ノ全部滅失ノ場合ニ於ケル損害賠償ノ額ハ其引渡アルヘカリシ日ニ於ケル到達地ノ価格ニ依リテ之ヲ定ム
    運送品の全部滅失の場合における損害賠償の額はその引渡しがあったはずの日における到達地の価格によって決定する。
  2. 運送品ノ一部滅失又ハ毀損ノ場合ニ於ケル損害賠償ノ額ハ其引渡アリタル日ニ於ケル到達地ノ価格ニ依リテ之ヲ定ム但延著ノ場合ニ於テハ前項ノ規定ヲ準用ス
    運送品の一部滅失又は毀損の場合における損害賠償の額はその引渡しがあった日における到達地の価格によって決定する。ただし延着の場合においてはその引渡しがあったはずの日における到達地の価格によって決定する。
  3. 運送品ノ滅失又ハ毀損ノ為メ支払フコトヲ要セサル運送賃其他ノ費用ハ前二項ノ賠償額ヨリ之ヲ控除ス
    運送品の滅失又は毀損のため支払う必要の無い運送賃その他の費用は第一項、第二項の賠償額から控除する。


物品の運送人が通常損害を賠償する額について客観的、合理的に規定する。商法が民法と異なり定額賠償主義を採用しているのは、通常の運送企業の活動を保護するためである。ただし、悪意・重過失の場合は581条を参照のこと。

  • 全部滅失の場合、引渡予定日の到達地の市場価格を基準とする
  • 一部滅失、損傷の場合、引渡し日の市場価格を基準として完全無償で届ける運送物の価額-実際届けた運送物の価額
  • 一部滅失、損傷があったもので延着した場合、引渡予定日の到達地の市場価格を基準として完全無償で届ける運送物の価額-実際届けた運送物の価額

第二項但書きの「延着の場合」とは一部滅失、損傷があったもので延着した場合であり、無傷で全て延着した場合を定めてはいない。

(損害賠償の額)第四十七条
  1. 貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その貨物の引渡すべきであった日の到達地の価額によって、これを定めます。
  2. 貨物に一部滅失又はき損があった場合の損害賠償の額は、その引渡しのあった日における引き渡された貨物と一部滅失又はき損がなかったときの貨物との到達地の価額の差額によってこれを定めます。
  3. 第三十五条第一項の規定により、貨物の滅失のため荷送人又は荷受人が支払うことを要しない運賃、料金等は、前二項の賠償額よりこれを控除します。
  4. 第一項及び第二項の場合において、貨物の到達地の価額又は損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
  5. 貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。

関連条文 編集

判例 編集


前条:
商法第579条
(相次運送人の権利義務)
商法
第2編 商行為

第8章 運送営業

第2節 物品運送
次条:
商法第581条
(荷受人の権利義務等)
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