コンメンタール>コンメンタール国家賠償法
国家賠償法(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)の逐条解説書。
条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。