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民事執行法第141条
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コンメンタール民事執行法
条文
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(執行官の供託)
第141条
第139条
第1項又は第2項の規定により配当等を実施する場合において、配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、執行官は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
一 停止条件付又は不確定期限付であるとき。
二 仮差押債権者の債権であるとき。
三
第39条
第1項第七号又は
第192条
において準用する
第183条
第1項第六号に掲げる文書が提出されているとき。
四 その債権に係る先取特権又は質権の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
執行官は、配当等の受領のために出頭しなかつた債権者に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第140条
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第142条
(執行裁判所による配当等の実施)
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