法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

編集

(執行裁判所による配当等の実施)

第142条
  1. 執行裁判所は、第139条第3項の規定による届出があつた場合には直ちに、前条第1項の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。
  2. 第84条から第86条まで【第84条第85条第85条の2第85条の3第86条】及び第88条から第92条まで【第88条第89条第90条第91条第92条】の規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。

改正経緯

編集

2023年改正にて第2項を以下のとおり改正。

(改正前)第84条、第85条及び
(改正後)第84条から第86条まで及び

解説

編集

執行裁判所が実施する配当等の手続に準用される規定

編集
  • 第84条(売却代金の配当等の実施)第1項及び第2項[改正後:第1項から第3項まで]
  • 第85条(電子配当表の作成)
  • 第85条の2(異議申出期間の指定)
  • 第85条の3(配当期日)
  • 第86条(音声の送受信による通話の方法による配当期日)
  • 第88条(期限付債権の配当等)
  • 第89条(配当異議の申出)
  • 第90条(配当異議の訴え等)
  • 第91条(配当等の額の供託)
  • 第92条(権利確定等に伴う配当等の実施)

参照条文

編集

前条:
民事執行法第141条
(執行官の供託)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第143条
(債権執行の開始)
このページ「民事執行法第142条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。