民事執行法第142条
条文
編集(執行裁判所による配当等の実施)
- 第142条
- 執行裁判所は、第139条第3項の規定による届出があつた場合には直ちに、前条第1項の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。
- 第84条から第86条まで【第84条、第85条、第85条の2、第85条の3、第86条】及び第88条から第92条まで【第88条、第89条、第90条、第91条、第92条】の規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
改正経緯
編集2023年改正にて第2項を以下のとおり改正。
- (改正前)第84条、第85条及び
- (改正後)第84条から第86条まで及び
解説
編集執行裁判所が実施する配当等の手続に準用される規定
編集参照条文
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