法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文 編集

(執行裁判所による配当等の実施)

第142条
  1. 執行裁判所は、第139条第3項の規定による届出があつた場合には直ちに、前条第1項の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。
  2. 第84条第85条及び第88条から第92条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事執行法第141条
(執行官の供託)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第143条
(債権執行の開始)


このページ「民事執行法第142条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。