法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文 編集

(強制競売の規定の準用)

第111条
第46条第1項、第47条第2項、第6項本文及び第7項、第48条第53条第54条第84条第3項及び第4項、第87条第2項及び第3項並びに第88条の規定は強制管理について、第84条第1項及び第2項、第85条並びに第89条から第92条までの規定は第109条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第84条第3項及び第4項中「代金の納付後」とあるのは、「第107条第1項の期間の経過後」と読み替えるものとする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事執行法第110条
(弁済による強制管理の手続の取消し)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第112条
(船舶執行の方法)


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