法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文 編集

(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)

第194条
第38条第41条及び第42条の規定は、担保権の実行としての競売、担保不動産収益執行並びに前条第1項に規定する担保権の実行及び行使について準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
民事執行法第193条
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第195条
(留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売)


このページ「民事執行法第194条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。