「健康保険法施行令第16条」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール健康保険法]]>[[コンメンタール健康保険法施行令]]>[[コンメンタール健康保険法施行規則]] [[健康保険法施行令第16条]] ([[健康保険法施行令第15条|前]])([[健康保険法施行令第17条|次]])
 
==条文==
(予算の届出等)
;第16条
#健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
#予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
#予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。  
==解説==
 
==参照条文==
 
==判例==
 
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[[category:健康保険法施行令|16]]