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「民法第417条の2」の版間の差分
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2020年7月5日 (日) 07:29時点における版
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
==条文== (w:逸失利益#中間利息の控除|中…」
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2020年7月5日 (日) 07:29時点における版
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
(
中間利息の控除
)
第417条の2
将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。
解説
参照条文
民法第415条
(債務不履行による損害賠償)
民法第416条
(損害賠償の範囲)
民法第722条
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
判例
前条:
民法第417条
(損害賠償の方法)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第2節 債権の効力
第1款 債務不履行の責任等
次条:
民法第418条
(過失相殺)
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民法第417条の2
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