「高等学校商業 経済活動と法/自然人の行為能力と制限行為能力者制度」の版間の差分

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:(※ 範囲外: 現代の「制限行為能力者」に当たる概念は、かつては「無能力者」と言われていました。
Honooo (トーク | 投稿記録)
→‎意志能力と行為能力: じゃあしょうがないから、もう一度書き直すよ。ただ先輩さー、まずエッセイ的というのはたいした問題じゃあないよ。性格のゆがんだ人間が狂った主張をエッセイとして書き散らかすのが問題なの。あとあんたみたいな人間が1億冊の本を読んで1億年文献調査したところで俺が5秒で思いつくことのほうがはるかにましだぜ^^。
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== 自然人の行為能力と制限行為能力者制度 ==
=== 意志能力と行為能力 ===
私たちが買い物をしたり、借金経済行為をするなどの行為とき、あるいそれ以外でも、他者とかかわるとき、正常な意思と意識と判断のもと行われなけていることが常に期待さならなだろう
 
常識的にも法律的にも、3歳の子供(普通幼稚園には3/31に3歳の子が年少組として、4月に入学しますよね)の行為は、成人の行為とはかなり違った視点で見られるだろう。まず仮に借金したところで、この借金は無効と取り扱われて、妥当ですし、法律的にもそうなっています。
法律的には、3歳のこどもが行った借金は、無効である。なぜなら、その3歳のこどもは、自分のしようとしている事を、判断できる能力が無いからである。このような、契約などの法律的な行為のさい、自分のしようとしている事の意味を判断する能力のことを'''意志能力'''という(改正民法3条の2)。
 
民法 第一編 総則 第二章 人 第二節 意思能力 第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
そして、上述のような法的な意思表示の能力の無いものが行った契約は、無効である(改正民法3条の2)。
 
意思能力(いしのうりょく)とは、意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力(精神状態・精神能力)、のこと、ですね。(これはWikipediaから引用)
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まずはここまで書いておくよ、次の文章は、実際に法律を調べてからだね。
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:※ 「意思能力」は学説では古くからあったが、民法の条文では、2017年制定で2020年から施行の改正民法まで、条文には「意思能力」の規定が無い状態が長らく続いていた。そこで、2017年に制定した改正民法では、「意思能力」に関する規定が条文に新設された。当然、2020年現在の改正民法では、「意思能力」の無い契約は無効であると民法の条文でも明確に定められている。