会社法第863条
条文
編集(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
- 第863条
- 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。
- 民法第424条第1項ただし書、第424条の5、第424条の7第2項及び第425条から第426条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法(平成17年法律第86号)第863条第1項各号に掲げる行為によって」と、同法第424条の5第一号中「債務者」とあるのは「清算持分会社(会社法第645条に規定する清算持分会社をいい、合名会社及び合資会社に限る。以下同じ。)」と、同条第二号並びに同法第424条の7第2項及び第425条から第426条までの規定中「債務者」とあるのは「清算持分会社」と読み替えるものとする。
解説
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編集判例
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