刑法第26条の3
条文
編集(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
改正経緯
編集2022年改正
編集2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月3日時点)。
- 前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第2項後段又は第27条の7第2項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第6項、第27条の6及び第27条の7第6項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
2013年改正
編集「刑の一部の執行猶予」制度が導入され、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることとなったことに伴い、以下のとおり改正。
- 見出し
- (改正前)他の刑の執行猶予の取消し
- (改正後)刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し
- 本文
- (改正前)刑の執行猶予の言渡しを
- (改正後)刑の全部の執行猶予の言渡しを
解説
編集本条は、執行猶予の取消しに関する規定である。
参照条文
編集前二条の規定
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