条文

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(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

第27条
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

改正経緯

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2022年改正

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2022年改正により、第2項以下を新設追加。施行日については未定(2022年10月3日時点)。

  1. 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
  2. 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第4項又は第5項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
  3. 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。
    1. 第25条第26条第26条の2次条第1項及び第3項、第27条の4(第3号に係る部分に限る。)並びに第34条の2の規定
    2. 人の資格に関する法令の規定
  4. 第2項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
  5. 第2項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
  6. 前2項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

2013年改正

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2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入され、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることとなったことに伴い、以下のとおり改正。

  1. 見出し
    (改正前)猶予期間経過の効果
    (改正後)刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果
  2. 本文
    1. (改正前)刑の執行猶予の言渡しを
      (改正後)刑の全部の執行猶予の言渡しを
    2. (改正前)猶予の期間
      (改正後)その猶予の期間

解説

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本条は、執行猶予の期間を経過した場合の効果について定めた規定である。

関連条文

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判例

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前条:
刑法第26条の3
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
刑法
第1編 総則
第4章 刑の執行猶予
次条:
刑法第27条の2
(刑の一部の執行猶予)


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