対比表

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制限行為能力者制度
未成年者 成年後見制度 保佐制度 補助制度
制限行為能力者 18歳未満の者(第4条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として、後見開始の審判を受けた者
成年被後見人 第7条,第8条
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」として、保佐開始の審判を受けた者
被保佐人 第11条,第12条
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」として、補助開始の審判を受けた者
被補助人 第15条,第16条
審判等の請求者 - 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官(第7条 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官(第11条 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官
本人以外の者の請求による場合、本人の同意を要する。
第15条
制限行為能力者の権利を保護する者
(保護者)
法定代理人(第5条
・親権者(第818条
・未成年後見人(第838条
成年後見人第8条 保佐人第12条 補助人第16条
制限行為能力者単独での行為が制限される法律行為と効果 全ての法律行為が制限され、取り消すことができる。(第5条

以下のものを除く。
  1. 単に利益を得たり、責務を免れたりする行為
  2. 処分が許された財産の処分
  3. 保護者が未成年者に営業を許可した場合、その営業に関する行為
全ての法律行為が制限され、取り消すことができる。(第9条

日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。
以下の行為(「重要な財産取引行為」)に関して、取り消すことができる。(第13条
  1. 元本の領収、又は利用。
  2. 借財又は保証。
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為。
  4. 訴訟行為。
  5. 贈与、和解又は仲裁合意。
  6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割。
  7. 贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込みの承諾、又は負担付遺贈の承認。
  8. 家屋の新築、改築、増築又は大修繕。
  9. 長期の賃貸借。
  10. 前各号行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること。

上記の他、保佐人等の請求に基づく審判により、同意を必要とする行為。

重要な財産取引行為(左欄参照)」のうち、家庭裁判所が、補助人等の請求により、補助人の同意を得なければならない旨の審判をした特定の法律行為に関して、取り消すことができる。(第17条
保護者の同意権

(独自の行為能力を認めることとなる)
重要な財産取引行為等について有 原則無

要同意の審判をうけた特定の法律行為」について同意可能。
保護者の代理権

裁判所の審判により個別に認めた場合(第876条の4)を除く。


裁判所の審判により個別に認めた場合(第876条の9)を除く。
保護者の取消権 重要な財産取引行為等について有 原則無

要同意の審判をうけた特定の法律行為」について取消可能。
保護者の追認権 重要な財産取引行為等について有 原則無

要同意の審判をうけた特定の法律行為」について追認可能。