地方自治法第251条の5
条文
編集(国の関与に関する訴えの提起)
- 第251条の5
- 第250条の13第1項又は第2項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。
- 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
- 第1項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。
- 原告は、第1項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
- 当該高等裁判所は、第1項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から15日以内の日とする。
- 第1項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、1週間とする。
- 国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。
- 第1項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第1項の規定にかかわらず、同法第8条第2項、第11条から第22条まで、第25条から第29条まで、第31条、第32条及び第34条の規定は、準用しない。
- 第1項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。
- 前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
解説
編集関連条文
編集- 違法な国の関与の取消し請求において行政事件訴訟法第43条第1項の準用から適用除外するもの(第8項)
- 行政事件訴訟法第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)第2項
- 行政事件訴訟法第11条(被告適格等)
- 行政事件訴訟法第12条(管轄)
- 行政事件訴訟法第13条(関連請求に係る訴訟の移送)
- 行政事件訴訟法第14条(出訴期間)
- 行政事件訴訟法第15条(被告を誤つた訴えの救済)
- 行政事件訴訟法第16条(請求の客観的併合)
- 行政事件訴訟法第17条(共同訴訟)
- 行政事件訴訟法第18条(第三者による請求の追加的併合)
- 行政事件訴訟法第19条(原告による請求の追加的併合)
- 行政事件訴訟法第20条
- 行政事件訴訟法第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
- 行政事件訴訟法第22条(第三者の訴訟参加)
- 行政事件訴訟法第25条(執行停止)
- 行政事件訴訟法第26条(事情変更による執行停止の取消し)
- 行政事件訴訟法第27条(内閣総理大臣の異議)
- 行政事件訴訟法第28条(執行停止等の管轄裁判所)
- 行政事件訴訟法第29条(執行停止に関する規定の準用)
- 行政事件訴訟法第31条(特別の事情による請求の棄却)
- 行政事件訴訟法第32条(取消判決等の効力)
- 行政事件訴訟法第34条(第三者の再審の訴え)
- 国の不作為の違法の確認において行政事件訴訟法第43条第3項の準用から適用除外するもの(第9項)
- 行政事件訴訟法第40条(出訴期間の定めがある当事者訴訟)第2項
- 行政事件訴訟法第41条(抗告訴訟に関する規定の準用)第2項
判例
編集- 地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件(最高裁判決令和5年9月4日)行政不服審査法第52条第1項/2項、地方自治法第245条の7
- 法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか
- 該当する。
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