法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法施行令

条文

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(法第24条の6第1項の法令の規定)

第7条の3
  1. 法第24条の6第1項の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
    1. 建築基準法第9条第1項及び第10項(これらの規定を同法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)並びに第90条
    2. 宅地造成等規制法第9条(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)及び第14条第2項から第4項まで
    3. 労働基準法第5条(労働者派遣法第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第6条第24条第56条第63条及び第64条の2(労働者派遣法第44条第2項(建設労働法第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第96条の2第2項並びに第96条の3第1項
    4. 職業安定法第44条、第63条第1号及び第65条第8号
    5. 労働安全衛生法第98条第1項(労働者派遣法第45条第15項(建設労働法第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
    6. 労働者派遣法第4条第1項

解説

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発注者から直接建設工事を請け負った「特定建設業の許可を受けた元請負人」は、本条に掲げる法令を違反しないよう下請負人の指導に努める。

参照条文

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  • 建築基準法第9条(違反建築物に対する措置)、第88条(工作物への準用)、第90条(工事現場の危害の防止)
  • 宅地造成等規制法第9条(宅地造成に関する工事の技術的基準等)、第12条(変更の許可等)、第14条(監督処分)
  • 労働基準法第5条(強制労働の禁止)、第6条(中間搾取の排除)、第24条(賃金の支払)、第56条(最低年齢)、第63条(坑内労働の禁止)、第64条の2(坑内業務の就業制限)、第96条の2第96条の3(監督上の行政措置)
  • 職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)、第63条、第65条(罰則)
  • 労働安全衛生法第98条(使用停止命令等)
  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第4条(業務の範囲)、第44条(労働基準法の適用に関する特例)、第45条(労働安全衛生法の適用に関する特例等)
  • 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第44条(労働者派遣法の規定の読替え適用等)

前条:
建設業法施行令第7条の2
(法第24条の5第1項の金額)
建設業法施行令
次条:
建設業法施行令第7条の4
(法第24条の7第1項の金額)


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