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民事訴訟法第116条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(判決の確定時期)
第116条
判決は、控訴若しくは上告(
第327条
第1項(
第380条
第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、
第318条
第1項の申立て又は
第357条
(
第367条
第2項において準用する場合を含む。)若しくは
第378条
第1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第115条
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第5節 裁判
次条:
第117条
(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
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民事訴訟法第116条
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