法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(判決の確定時期)

第116条
  1. 判決は、控訴若しくは上告(第327条第1項(第380条第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第318条第1項の申立て又は第357条第367条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第378条第1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
  2. 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第115条
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第5節 裁判
次条:
第117条
(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)


このページ「民事訴訟法第116条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。