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民法第965条
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(
民法第1065条
から転送)
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民事法
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民法
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コンメンタール民法
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
参考
条文
編集
(
相続人
に関する規定の
準用
)
第965条
第886条
及び
第891条
の規定は、受遺者について準用する。
解説
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遺言についての法律関係に、相続についての規定が準用されることを規定している。
民法第886条(相続に関する胎児の権利能力)
民法第891条(相続人の欠格事由)
参照条文
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参考
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明治民法において、本条には以下の規定があった。
旧・民法第993条
により、一般相続にも準用され趣旨は、
民法第883条
に継承された。
家督相続ハ被相続人ノ住所ニ於テ開始ス
明治民法第1065条
第九百六十八条
及ヒ
第九百六十九条
ノ規定ハ受遺者ニ之ヲ準用ス
前条:
民法第964条
(包括遺贈及び特定遺贈)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第1節 総則
次条:
民法第966条
(被後見人の遺言の制限)
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民法第965条
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