会社法第116条
条文編集
- 第116条
- 次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
- 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
- 一 前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
- イ 当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
- ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
- 二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主
- 一 前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
- 第1項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の20日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。
- 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
- 第1項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
- 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第223条の規定による請求をした者については、この限りでない。
- 株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
- 株式会社が第1項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
- 第133条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
解説編集
- 第107条(株式の内容についての特別の定め)
- 1項第一号:譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
- 第108条(異なる種類の株式)
- 第111条(定款の変更の手続の特則)
- 第322条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
- 第185条(株式無償割当て)
- 第202条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
- 第241条(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)
- 第277条(新株予約権無償割当て)
関連条文編集
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