法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(合意失効時の証拠能力の制限)

第350条の12
  1. 前条の場合には、当該議決に係る事件について公訴が提起されたときにおいても、被告人が第350条の4の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠並びにこれらに基づいて得られた証拠は、当該被告人の刑事事件において、これらを証拠とすることができない。
  2. 前項の規定は、次に掲げる場合には、これを適用しない。
    1. 前条に規定する議決の前に被告人がした行為が、当該合意に違反するものであつたことが明らかになり、又は第350条の10第1項第3号イ若しくはロに掲げる事由に該当することとなつたとき。
    2. 被告人が当該合意に基づくものとしてした行為又は当該協議においてした行為が第350条の15第1項の罪、刑法第103条第104条第169条若しくは第172条の罪又は組織的犯罪処罰法第7条第1項第1号若しくは第2号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において、これらの罪に係る事件において用いるとき。
    3. 証拠とすることについて被告人に異議がないとき。

改正経緯 編集

2016年改正により新設。

本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の12に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の26に条数が変更された。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第350条の11
(合意の失効)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

第2節 合意の終了
次条:
第350条の13
(合意違反時の控訴棄却等)


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