(決定又は命令に対する再審)
- 第349条
- 即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
- 第338条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
1996年(平成8年)改正前
- 第429条
〔再審抗告〕
- 即時抗告ヲ以テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ル決定又ハ命令カ確定シタル場合ニ於テ第四百二十条第一項〔再審事由〕ニ掲クル事由アルトキハ確定判決ニ対スル第四百二十条乃至前条ノ規定ニ準シ再審ノ申立ヲ為スコトヲ得
1996年(平成8年)改正前は、現行第240条(期日の呼出し)に相当する「証拠調期日の立会」に関する定めが置かれていた。
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