条文

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(目的)

第1条
  1. この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

解説

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著作権法の目的を「文化の発展に寄与」することとし、「著作物等の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図る」ことはその目的達成のための手段として規定している。

「著作物等の公正な利用」については、著作権法第30条から第50条に著作権の制限についての規定がある他、著作権の保護期間については第51条から第58条に、また裁定による著作物の利用については第67条から第70条に規定がある。

「著作者等の権利」に関し、著作者の権利については第17条、著作隣接権については第89条に規定されている。

なお、特許法実用新案法意匠法商標法などのいわゆる産業財産権法では法の目的を「産業の発達に寄与すること」と定めており、同じ知的財産についての法ではあるがその目的に違いがある。

参照条文

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前条:
-
著作権法
第1章 総則
第1節 通則
次条:
著作権法第2条
(定義)
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