労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)(

条文 編集

(労働安全衛生法の適用に関する特例等)

第45条
  1. 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法(昭和47年法律第57条)第2条第3号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法第3条第1項、第4条第10条第12条から第13条(第2項を除く。)まで、第13条の2第18条第19条の2第59条第2項、第60条の2、第62条、第66条の5第1項、第69条及び第70条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第10条第1項中「第25条の2第2項」とあるのは「第25条の2第2項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条第3項の規定により適用される場合を含む。)」と、「次の業務」とあるのは「次の業務(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第2号の業務(第59条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育に係るものを除く。)、第3号の業務(第66条第1項の規定による健康診断(同条第2項後段の規定による健康診断であって厚生労働省令で定めるものを含む。)及び当該健康診断に係る同条第4項の規定による健康診断並びにこれらの健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断に係るものに限る。)及び第5号の業務(厚生労働省令で定めるものに限る。)を除く。第12条第1項及び第12条の2において「派遣先安全衛生管理業務」という。)」と、同法第12条第1項及び第12条の2中「第10条第1項各号の業務」とあるのは「派遣先安全衛生管理業務」と、「第25条の2第2項」とあるのは「第25条の2第2項(労働者派遣法第45条第3項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同条第1項各号」とあるのは「第25条の2第1項各号」と、同法第13条第1項中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。第3項及び次条において」と、同法第18条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。)」とする。
  2. その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する労働安全衛生法第10条第1項、第12条第1項、第12条の2、第13条第1項及び第18条第1項の規定の適用については、同法第10条第1項中「次の業務」とあるのは「次の業務(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣法第45条第1項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定により労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者がその選任する総括安全衛生管理者に統括管理させる業務を除く。第12条第1項及び第12条の2において「派遣元安全衛生管理業務」という。)」と、同法第12条第1項及び第12条の2中「第10条第1項各号の業務」とあるのは「派遣元安全衛生管理業務」と、同法第13条第1項中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。第3項及び次条において」と、同法第18条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。)」とする。
  3. 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第11条、第14条から第15条の3まで、第17条、第20条から第27条まで、第28条の2から第30条の3まで、第31条の3、第36条(同法第30条第1項及び第4項、第30条の2第1項及び第4項並びに第30条の3第1項及び第4項の規定に係る部分に限る。)、第45条(第2項を除く。)、第57条の3から第57条の5まで、第59条第3項、第60条、第61条第1項、第65条から第65条の4まで、第66条第2項前段及び後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第3項、第4項(同法第66条第2項前段及び後段並びに第3項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)並びに第5項(同法第66条第2項前段及び後段、第3項並びに第4項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第66条の3(同法第66条第2項前段及び後段、第3項、第4項並びに第5項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第66条の4、第68条、第68条の2、第71条の2、第9章第1節並びに第88条から第89条の2までの規定並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第29条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第10項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同条第2項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第10項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同法第30条第1項第5号及び第88条第6項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第66条の4中「第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2」とあるのは「第66条第2項前段若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第3項、第4項(第66条第2項前段及び後段並びに第3項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第5項ただし書(第66条第2項前段及び後段、第3項並びに第4項の規定に係る部分に限る。)」とする。
  4. 前項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者に関しては、労働安全衛生法第45条第2項中「事業者」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条第3項の規定により同法第44条第1項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者」として、同項の規定を適用する。
  5. その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する第3項前段に掲げる規定及び労働安全衛生法第45条第2項の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。
  6. 派遣元の事業の事業者は、労働者派遣をする場合であって、第3項の規定によりその事業における当該派遣就業のために派遣される労働者を使用する事業者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従って当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される労働安全衛生法第59条第3項、第61条第1項、第65条の4又は第68条の規定(次項において単に「労働安全衛生法の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。
  7. 派遣元の事業の事業者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第3項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者において当該労働安全衛生法の規定に抵触することとなったときに限る。)は、当該派遣元の事業の事業者は当該労働安全衛生法の規定に違反したものとみなして、同法第119条及び第122条の規定を適用する。
  8. 第1項、第3項及び第4項に定めるもののほか、労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、労働安全衛生法第5条第1項中「事業者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。)」と、同条第4項中「当該事業の事業者」とあるのは「当該事業の事業者又は労働者派遣法第45条の規定により当該事業の事業者とみなされる者」と、「当該代表者のみが使用する」とあるのは「当該代表者が使用し、かつ、当該事業の事業者(派遣先の事業者を含む。)のうち当該代表者以外の者が使用しない」と、「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第16条第1項中「第15条第1項又は第3項」とあるのは「労働者派遣法第45条第3項の規定により適用される第15条第1項又は第3項」と、同法第19条及び同条第4項において準用する同法第17条第4項中「事業者」とあるのは「派遣先の事業者」と、同法第19条第1項中「第17条及び前条」とあるのは「労働者派遣法第45条の規定により適用される第17条及び前条」と、同条第2項及び第3項並びに同条第4項において準用する同法第17条第4項及び第5項中「労働者」とあるのは「労働者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者を含む。)」として、これらの規定を適用する。
  9. その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する労働安全衛生法第19条第1項の規定の適用については、同項中「第17条及び前条」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条の規定により適用される第17条及び前条」とする。
  10. 第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者(第8項の規定により読み替えて適用される労働安全衛生法第5条第4項の規定により当該者とみなされる者を含む。)は、当該派遣中の労働者に対し第3項の規定により適用される同法第66条第2項、第3項若しくは第4項の規定による健康診断を行つたとき、又は当該派遣中の労働者から同条第5項ただし書の規定による健康診断の結果を証明する書面の提出があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る第66条の3の規定による記録に基づいてこれらの健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。
  11. 前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業の事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
  12. 前2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
  13. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
  14. 第10項の者は、当該派遣中の労働者に対し第3項の規定により適用される労働安全衛生法第66条の4の規定により医師又は歯科医師の意見を聴いたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該意見を当該派遣元の事業の事業者に通知しなければならない。
  15. 前各項の規定による労働安全衛生法の特例については、同法第9条中「事業者、」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。以下この条において同じ。)、」と、同法第28条第4項、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項、第34条、第63条、第66条の5第3項、第70条の2第2項、第71条の3第2項、第71条の4、第93条第2項及び第3項、第97条第2項、第98条第1項、第99条第1項、第99条の2第1項及び第2項、第100条から第102条まで、第103条第1項、第106条第1項並びに第108条の2第3項中「事業者」とあるのは「事業者(派遣先の事業者を含む。)」と、同法第31条第1項中「の労働者」とあるのは「の労働者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。)」と、同法第31条の2、第31条の4並びに第32条第4項、第6項及び第7項中「労働者」とあるのは「労働者(派遣中の労働者を含む。)」と、同法第31条の4及び第97条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第90条、第91条第1項及び第100条中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第45条の規定」と、同法第92条中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪(同条第7項の規定による第119条及び第122条の罪を含む。)並びに労働者派遣法第45条第12項及び第13項の罪」と、同法第98条第1項中「第34条の規定」とあるのは「第34条の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第45条の規定を含む。)」と、同法第103条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第115条第1項中「(第2章の規定を除く。)」とあるのは「(第2章の規定を除く。)及び労働者派遣法第45条の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
  16. 第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び前項の規定により適用される労働安全衛生法若しくは同法に基づく命令の規定又は第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第54条の3第2項第1号中「第45条第1項若しくは第2項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とあるのは「第45条第1項若しくは第2項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定(労働者派遣法第45条第3項及び第4項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第56条第6項中「この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第74条第2項第2号、第75条の3第2項第3号(同法第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)、第84条第2項第2号及び第99条の3第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第75条の4第2項(同法第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)及び第75条の5第4項(同法第83条の3において準用する場合を含む。)中「この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第84条第2項第3号中「この法律及びこれに基づく命令」とあるのは「この法律及びこれに基づく命令(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)並びに労働者派遣法(同条第6項、第10項及び第11項の規定に限る。)及びこれに基づく命令」とする。
  17. この条の規定により労働安全衛生法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

解説 編集

参照条文 編集

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