(配当等の実施)
- 第166条
- 執行裁判所は、第161条第6項において準用する第109条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
- 一 第156条第1項若しくは第2項又は第157条第5項の規定による供託がされた場合
- 二 売却命令による売却がされた場合
- 三 第163条第2項の規定により売得金が提出された場合
- 第84条、第85条及び第88条から第92条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
参照条文
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