コンメンタールコンメンタール建設業法)(

条文

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(現場代理人の選任等に関する通知)

第19条の2
  1. 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
  2. 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第4項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。
  3. 請負人は、第1項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
  4. 注文者は、第2項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

解説

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  1. 第1項は、請負人(契約の当事者の一方であって、報酬を目的に建設工事の完成を請け負う者。)が、請負契約の履行に関し意思表示する権限を授与した現場代理人を工事現場に配置する場合において、現場代理人へ授与した権限及び現場代理人の意思表示により生じる行為(代理行為)について、著しく不適当と認められるものがあるときの注文者の請負人に対する意見の申出方法(措置請求)を書面によって通知する事を定めたもの。
  2. 第2項は、注文者(請負人の契約の相手方で、建設工事の完成に対してその報酬を支払う者)が請負契約の履行に関し意思表示する権限を授与した監督員を工事現場に配置する場合において、監督員へ授与した権限及び監督員の意思表示により生じる行為(代理行為)について、著しく不適当と認められるものがあるときの請負人の注文者に対する意見の申出方法(措置請求)を書面によって通知する事を定めたもの。

現場代理人

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  • 現場代理人は、注文者との契約の定めに基づく請負人が成すべき行為を行うために工事現場に配置し、請負人に代わりに意思表示(協議、承諾、通知、請求など)する権限を授与された者
    よって、請負人本人が請負契約の履行に関し「意思表示」する場合は、現場代理人の配置を必要としない。
    また、当該担当者が請負人本人の意思決定の伝達(請負人本人の署名または記名押印による書面の届出など。)のみに従事し、意思決定の権限がない者は、「代理」ではなく「使者」に該当するため、このような場合も請負人の「代理」である現場代理人の配置は必要ない。
  • 現場代理人は、現場監督者(作業中の従業員を直接指導又は監督する者)ではない。
    現場代理人が現場監督者の職務を兼ねるときは、労働安全衛生法の定めに従い、職長や作業主任者など有資格者を配置する。
  • 他の会社の従業員への直接指導又は監督する行為は「労働者派遣に該当し、建設の作業又はこれらの準備の作業に係る業務については禁止されている。(労働基準法第6条第24条職業安定法第44条、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第4条第1項)

監督員

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  • 監督員については、上記の「現場代理人」とあるのは「監督員」と、「請負人」とあるのは「注文者」と、「注文者」とあるのは「請負人」と読み替える。
    労働者派遣法などの扱いは現場代理人と同じ。

参照条文

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外部リンク

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