コンメンタール会社法施行規則

会社法施行規則と同じものを、作ってしまいました。



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会社法施行規則(最終改正:平成一八年三月二九日法務省令第二八号)の逐条解説書。

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第1編 総則

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第1章 通則(第1条~第2条)

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第2章 子会社及び親会社(第3条~第4条)

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  • 第3条(子会社及び親会社)
  • 第4条(特別目的会社の特則)

 第2編 株式会社

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第1章 設立

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第1節 通則(第5条~第7条)

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  • 第5条(設立費用)
  • 第6条(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
  • 第7条(銀行等)

第2節 募集設立(第8条~第18条)

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  • 第8条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
  • 第9条(招集の決定事項)
  • 第10条(創立総会参考書類)
  • 第11条(議決権行使書面)
  • 第12条(実質的に支配することが可能となる関係)
  • 第13条(書面による議決権行使の期限)
  • 第14条(電磁的方法による議決権行使の期限)
  • 第15条(発起人の説明義務)
  • 第16条(創立総会の議事録)
  • 第17条(種類創立総会)
  • 第18条(累積投票による設立時取締役の選任)

第2章 株式

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第1節 総則(第19条~第21条)

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  • 第19条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任)
  • 第20条(種類株式の内容)
  • 第21条(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)

第2節 株式の譲渡等(第22条~第26条)

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  • 第22条(株主名簿記載事項の記載等の請求)
  • 第23条(子会社による親会社株式の取得)
  • 第24条(株式取得者からの承認の請求)
  • 第25条(一株当たり純資産額)
  • 第26条(承認したものとみなされる場合)

第3節 株式会社による自己の株式の取得(第27条~第33条)

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  • 第27条(自己の株式を取得することができる場合)
  • 第28条(特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期)
  • 第29条(議案の追加の請求の時期)
  • 第30条(市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得)
  • 第31条(取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合)
  • 第32条(取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合)
  • 第33条(取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合)

第4節 単元株式数(第34条~第37条)

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  • 第34条(単元株式数)
  • 第35条(単元未満株式についての権利)
  • 第36条(市場価格のある単元未満株式の買取りの価格)
  • 第37条(市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格)

第5節 株主に対する通知の省略等(第38条~第39条)

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第6節 募集株式の発行等(第40条~第46条)

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  • 第40条(募集事項の通知等を要しない場合)
  • 第41条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
  • 第42条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
  • 第43条(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
  • 第44条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
  • 第45条
  • 第46条

第7節 株券(第47条~第49条)

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  • 第47条(株券喪失登録請求)
  • 第48条(株券を所持する者による抹消の申請)
  • 第49条(株券喪失登録者による抹消の申請)

第8節 雑則(第50条~第52条)

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  • 第50条(株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
  • 第51条(一に満たない社債等の端数を処理する場合における市場価格)
  • 第52条(株式の分割等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)

第3章 新株予約権(第53条~第62条)

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  • 第53条(募集事項の通知等を要しない場合)
  • 第54条(申込みをしようとする者に対する通知すべき事項)
  • 第55条(申込みをしようとする者に対して通知を要しない場合)
  • 第56条(新株予約権原簿記載事項の記載等の請求)
  • 第57条(新株予約権取得者からの承認の請求)
  • 第58条(新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合)
  • 第59条(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
  • 第60条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
  • 第61条
  • 第62条

第4章 機関

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第1節 株主総会及び種類株主総会

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第1款 通則(第63条~第72条)

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  • 第63条(招集の決定事項)
  • 第64条(書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社)
  • 第65条(株主総会参考書類)
  • 第66条(議決権行使書面)
  • 第67条(実質的に支配することが可能となる関係)
  • 第68条(欠損の額)
  • 第69条(書面による議決権行使の期限)
  • 第70条(電磁的方法による議決権行使の期限)
  • 第71条(取締役等の説明義務)
  • 第72条(議事録)

第2款 株主総会参考書類(第73条~第94条)

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  • 第73条
  • 第74条(取締役の選任に関する議案)
  • 第75条(会計参与の選任に関する議案)
  • 第76条(監査役の選任に関する議案)
  • 第77条(会計監査人の選任に関する議案)
  • 第78条(取締役の解任に関する議案)
  • 第79条(会計参与の解任に関する議案)
  • 第80条(監査役の解任に関する議案)
  • 第81条(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)
  • 第82条(取締役の報酬等に関する議案)
  • 第83条(会計参与の報酬等に関する議案)
  • 第84条(監査役の報酬等に関する議案)
  • 第85条
  • 第86条(吸収合併契約の承認に関する議案)
  • 第87条(吸収分割契約の承認に関する議案)
  • 第88条(株式交換契約の承認に関する議案)
  • 第89条(新設合併契約の承認に関する議案)
  • 第90条(新設分割計画の承認に関する議案)
  • 第91条(株式移転計画の承認に関する議案)
  • 第92条(事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案)
  • 第93条
  • 第94条

第3款 種類株主総会(第95条)

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第2節 会社役員の選任(第96条~第97条)

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  • 第96条(補欠の会社役員の選任)
  • 第97条(累積投票による取締役の選任)

第3節 取締役(第98条)

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第4節 取締役会(第99条~第101条)

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  • 第99条(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
  • 第100条(業務の適正を確保するための体制)
  • 第101条(取締役会の議事録)

第5節 会計参与(第102条~第104条)

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第6節 監査役(第105条~第108条)

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  • 第105条(監査報告の作成)
  • 第106条(監査役の調査の対象)
  • 第107条(監査報告の作成)
  • 第108条(監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象)

第7節 監査役会(第109条)

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第8節 会計監査人(第110条)

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第9節 委員会及び執行役(第111条~第112条)

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第十節 役員等の損害賠償責任(第113条~第115条)

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  • 第113条(報酬等の額の算定方法)
  • 第114条(特に有利な条件で引き受けた職務執行の対価以外の新株予約権)
  • 第115条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

第5章 計算等

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第1節 計算関係書類(第116条)

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第2節 事業報告

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第1款 通則(第117条)

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第2款 事業報告等の内容(第118条~第128条)

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  • 第118条(事業報告の内容)
  • 第119条(公開会社の特則)
  • 第120条(株式会社の現況に関する事項)
  • 第121条(株式会社の会社役員に関する事項)
  • 第122条(株式会社の株式に関する事項)
  • 第123条(株式会社の新株予約権等に関する事項)
  • 第124条(社外役員を設けた株式会社の特則)
  • 第125条(会計参与設置会社の特則)
  • 第126条(会計監査人設置会社の特則)
  • 第127条(株式会社の支配に関する基本方針)
  • 第128条(事業報告の附属明細書)

第3款 事業報告等の監査(第129条~第132条)

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  • 第129条(監査役の監査報告の内容)
  • 第130条(監査役会の監査報告の内容等)
  • 第131条(監査委員会の監査報告の内容等)
  • 第132条(監査役監査報告等の通知期限)

第4款 事業報告等の株主への提供(第133条)

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第6章 事業の譲渡等(第134条~第138条)

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第7章 解散(第139条)

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第8章 清算

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第1節 総則(第140条~第151条)

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  • 第140条(清算株式会社の業務の適正を確保するための体制)
  • 第141条(社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項)
  • 第142条(清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制)
  • 第143条(清算人会の議事録)
  • 第144条(財産目録)
  • 第145条(清算開始時の貸借対照表)
  • 第146条(各清算事務年度に係る貸借対照表)
  • 第147条(各清算事務年度に係る事務報告)
  • 第148条(清算株式会社の監査報告)
  • 第149条(金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格)
  • 第150条(決算報告)
  • 第151条(清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合)

第2節 特別清算(第152条~第158条)

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第3編 持分会社

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第1章 計算等(第159条)

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第2章 清算(第160条~第161条)

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第4編 社債

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第1章 総則(第162条~第168条)

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  • 第162条(募集事項)
  • 第163条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
  • 第164条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
  • 第165条(社債の種類)
  • 第166条(社債原簿記載事項)
  • 第167条(閲覧権者)
  • 第168条(社債原簿記載事項の記載等の請求)

第2章 社債管理者(第169条~第171条)

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第3章 社債権者集会(第172条~第177条)

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  • 第172条(社債権者集会の招集の決定事項)
  • 第173条(社債権者集会参考書類)
  • 第174条(議決権行使書面)
  • 第175条(書面による議決権行使の期限)
  • 第176条(電磁的方法による議決権行使の期限)
  • 第177条(社債権者集会の議事録)

第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

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第1章 吸収分割契約及び新設分割計画

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第1節 吸収分割契約(第178条)

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第2節 新設分割計画(第179条)

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第2章 組織変更をする株式会社の手続(第180条~第181条)

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  • 第180条(組織変更をする株式会社の事前開示事項)
  • 第181条(計算書類に関する事項)

第3章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続(第182条~第203条)

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  • 第182条(吸収合併消滅株式会社の事前開示事項)
  • 第183条(吸収分割株式会社の事前開示事項)
  • 第184条(株式交換完全子会社の事前開示事項)
  • 第185条(持分等)
  • 第186条(譲渡制限株式等)
  • 第187条(総資産の額)
  • 第188条(計算書類に関する事項)
  • 第189条(吸収分割株式会社の事後開示事項)
  • 第190条(株式交換完全子会社の事後開示事項)
  • 第191条(吸収合併存続株式会社の事前開示事項)
  • 第192条(吸収分割承継株式会社の事前開示事項)
  • 第193条(株式交換完全親株式会社の事前開示事項)
  • 第194条(株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)
  • 第195条(資産の額等)
  • 第196条(純資産の額)
  • 第197条(株式の数)
  • 第198条(株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)
  • 第199条(計算書類に関する事項)
  • 第200条(吸収合併存続株式会社の事後開示事項)
  • 第201条(吸収分割承継株式会社の事後開示事項)
  • 第202条(株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)
  • 第203条(株式交換完全親合同会社の持分に準ずるもの)

第5章 新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続(第204条~第216条)

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  • 第204条(新設合併消滅株式会社の事前開示事項)
  • 第205条(新設分割株式会社の事前開示事項)
  • 第206条(株式移転完全子会社の事前開示事項)
  • 第207条(総資産の額)
  • 第208条(計算書類に関する事項)
  • 第209条(新設分割株式会社の事後開示事項)
  • 第210条(株式移転完全子会社の事後開示事項)
  • 第211条(新設合併設立株式会社の事後開示事項)
  • 第212条(新設分割設立株式会社の事後開示事項)
  • 第213条(新設合併設立株式会社の事後開示事項)

第6編 外国会社(第214条~第216条)

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  • 第214条(計算書類の公告)
  • 第215条(法第819条第3項 の規定による措置)
  • 第216条(日本にある外国会社の財産についての清算に関する事項)

第7編 雑則

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第1章 訴訟(第217条~第219条)

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  • 第217条(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
  • 第218条(訴えを提起しない理由の通知方法)
  • 第219条(完全親会社)

第2章 登記(第220条)

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第3章 公告(第221条)

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第4章 電磁的方法及び電磁的記録等

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第1節 電磁的方法及び電磁的記録等(第222条~第230条)

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  • 第222条(電磁的方法)
  • 第223条(電子公告を行うための電磁的方法)
  • 第224条(電磁的記録)
  • 第225条(電子署名)
  • 第226条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  • 第227条(電磁的記録の備置きに関する特則)
  • 第228条(検査役が提供する電磁的記録)
  • 第229条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
  • 第230条(会社法施行令 に係る電磁的方法)

第2節 情報通信の技術の利用(第231条~第238条)

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