行政機関の保有する情報の公開に関する法律

法学コンメンタール行政手続法

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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)の逐条解説書。

第1章 総則 (第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 行政文書の開示 (第3条~第17条)

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第3条(開示請求権)
第4条(開示請求の手続)
第5条(行政文書の開示義務)
第6条(部分開示)
第7条(公益上の理由による裁量的開示)
第8条(行政文書の存否に関する情報)
第9条(開示請求に対する措置)
第10条(開示決定等の期限)
第11条(開示決定等の期限の特例)
第12条(事案の移送)
第12条の2(独立行政法人等への事案の移送)
第13条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条(開示の実施)
第15条(他の法令による開示の実施との調整)
第16条(手数料)
第17条(権限又は事務の委任)

第3章 不服申立て等 (第18条~第21条)

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第18条(審査会への諮問)
第19条(諮問をした旨の通知)
第20条(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第21条(訴訟の移送の特例)

第4章 補則 (第22条~第27条)

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第22条(行政文書の管理)
第23条(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第24条(施行の状況の公表)
第25条(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第26条(地方公共団体の情報公開)
第27条(政令への委任)


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