メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
Wikibooks
検索
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
言語
ウォッチリストに追加
編集
ウィキペディア
に
行政手続法
の記事があります。
法学
>
コンメンタール行政手続法
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)の逐条解説書。
目次
1
第1章
総則 (第1条~第2条)
2
第2章
行政文書の開示 (第3条~第17条)
3
第3章
不服申立て等 (第18条~第21条)
4
第4章
補則 (第22条~第27条)
第1章
総則 (第1条~第2条)
編集
第1条
(目的)
第2条
(定義)
第2章
行政文書の開示 (第3条~第17条)
編集
第3条
(開示請求権)
第4条
(開示請求の手続)
第5条
(行政文書の開示義務)
第6条
(部分開示)
第7条
(公益上の理由による裁量的開示)
第8条
(行政文書の存否に関する情報)
第9条
(開示請求に対する措置)
第10条
(開示決定等の期限)
第11条
(開示決定等の期限の特例)
第12条
(事案の移送)
第12条の2
(独立行政法人等への事案の移送)
第13条
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条
(開示の実施)
第15条
(他の法令による開示の実施との調整)
第16条
(手数料)
第17条
(権限又は事務の委任)
第3章
不服申立て等 (第18条~第21条)
編集
第18条
(審査会への諮問)
第19条
(諮問をした旨の通知)
第20条
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第21条
(訴訟の移送の特例)
第4章
補則 (第22条~第27条)
編集
第22条
(行政文書の管理)
第23条
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第24条
(施行の状況の公表)
第25条
(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第26条
(地方公共団体の情報公開)
第27条
(政令への委任)
このページ「
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。