コンメンタール労働審判法

労働審判法(平成十六年五月十二日法律第四十五号)の逐条解説書。

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第1条(目的)
第2条(管轄)
第3条(移送)
第4条(代理人)
第5条(労働審判手続の申立て)
第6条(不適法な申立ての却下)
第7条(労働審判委員会)
第8条(労働審判官の指定)
第9条(労働審判員)
第10条(労働審判員の指定)
第11条(労働審判員の除斥)
第12条(決議等)
第13条(労働審判手続の指揮)
第14条(労働審判手続の期日)
第15条(迅速な手続)
第16条(手続の非公開)
第17条(証拠調べ等)
第18条(調停が成立した場合の費用の負担)
第19条(審理の終結)
第20条(労働審判)
第21条(異議の申立て等)
第22条(訴え提起の擬制)
第23条(労働審判の取消し)
第24条(労働審判によらない労働審判事件の終了)
第25条(費用の負担)
第26条(事件の記録の閲覧等)
第27条(訴訟手続の中止)
第28条(即時抗告)
第29条(非訟事件手続法 及び民事調停法 の準用)
第30条(最高裁判所規則)
第31条(不出頭に対する制裁)
第32条(措置違反に対する制裁)
第33条(評議の秘密を漏らす罪)
第34条(人の秘密を漏らす罪)
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