日本国憲法第28条

憲法第28条 から転送)

法学憲法日本国憲法コンメンタール日本国憲法

条文

編集

【労働基本権】

第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

解説

編集
 
Wikipedia
ウィキペディア日本国憲法第28条の記事があります。

参照条文

編集

判例

編集
  1. 脅迫(最高裁判決 昭和24年5月18日)刑法37条刑法35条刑法38条1項,労働組合法1条2項
    憲法第28条にいわゆる団結権の意義と大衆運動の合法性の限界
    憲法第28条はこの趣旨において、企業者対勤労者すなわち使用者対被用者というような関係に立つものの間において、経済上の弱者である勤労者のために団結権乃至団体行動権を保障したものに外ならないそれ故、この団結権に関する憲法の保障を勤労者以外の団体又は個人の単なる集合に過ぎないものに対してまで拡張せんとする論旨の見解にはにわかに賛同することはできないのである、もとり一般民衆が法規その他公序良俗に反しない限度において、所謂大衆運動なるものを行い得べきことは、何人も異論のないところであらうけれど、その大衆運動なるの一事から苟くもその運動に関する行爲である限り常にこれを正当行為なりとして刑法第35条に従い刑罰法令の適用を排除すべきであると結論することはできない。
  2. 建造物侵入(最高裁判決 昭和25年9月27日)憲法37条3項,刑法130条刑法35条刑法36条刑法37条,旧刑訴法69条1項
    憲法第28条にいわゆる「保障」は勤労者以外の団体又は個人の単なる集合に及ぶか
    憲法第28条の保障は、勤労者以外の団体又は個人の単なる集合に過ぎないものの行動に対してまで及ぼすものではない。(昭和22年(れ)第319号昭和24年5月18日大法廷判決參照)
  3. 暴力行為等処罰に関する法第律違反・業務妨害、建造物侵入、窃盗(最高裁判決 昭和26年07月18日)
    暴力行為を等処罰に関する法律第1条第1項の合憲性
    暴力行為等処罰に関する法律第1条第1項の規定は、憲法第28条,憲法第98条に違反しない。
  4. 職業安定法違反(最高裁判決 昭和33年5月6日 刑集12巻7号1351頁)憲法11条憲法18条刑法第18条
    刑法第18条は、憲法第11条、第13条、第18条に違反するか
    刑法第18条は、憲法第11条、第13条、第18条に違反しない。
  5. 電車顛覆致死、偽証(三鷹事件 最高裁判決 昭和30年06月22日)刑法第126条刑法第127条
    日本国有鉄道職員が公共企業体労働関係法第17条により争議行為を禁止されても、憲法第28条に違反しない。
  6. 公職選挙法違反(最高裁判決昭和43年12月4日)憲法第15条憲法第25条労働組合法1条1項,労働組合法2条公職選挙法第10条公職選挙法第225条1号,公職選挙法225条3号
    1. 労働組合の統制権と憲法第28条
      労働組合は、憲法第28条による労働者の団結権保障の効果として、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内においては、その組合員に対する統制権を有する。
    2. 公職選挙への立候補の自由と憲法第15条第1項
      公職の選挙に立候補する自由は、憲法第15条第1項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。
    3. 労働組合の統制権と組合員の立候補の自由
      労働組合が、地方議会議員の選挙にあたり、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動を推進している場合において、統一候補の選にもれた組合員が、組合の方針に反して立候補しようとするときは、これを断念するよう勧告または説得することは許されるが、その域を超えて、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるものとして許されない。
  7. 職業安定法違反(全農林警職法事件 最高裁判決 昭和48年4月25日 刑集12巻7号1351頁)憲法18条憲法21条憲法31条、国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの)98条5項、110条1項17号
    1. 国家公務員法98条5項、110条1項17号の合憲性
      国家公務員法98条5項、110条1項17号は憲法28条に、国家公務員法110条1項17号は憲法18条、21条、31条に違反しない。
    2. 国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」および「企て」の意義
      国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」とは、同法98条5項前段に規定する違法行為を実行させる目的をもつて、他人に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、または、すでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えることをいい、「企て」とは、右違法行為を共謀し、そそのかし、または、あおる行為の遂行を計画準備することであつて、違法行為発生の危険性が具体的に生じたと認めうる状態に達したものをいう。
    3. 国家公務員法98条5項、110条1項17号の法意
      国家公務員法98条5項、110条1項17号は、公務員の争議行為のうち同法によつて違法とされるものとされないものとを区別し、さらに違法とされる争議行為についても違法性の強いものと弱いものとを区別したうえ、刑事制裁を科さるのはそのうち違法性の強い争議行為に限るものとし、あるいは、あおり行為等につき、争議行為の企画、共謀、説得、慫慂、指令等を争議行為にいわゆる通常随伴するものとして争議行為自体と同一視し、これを刑事制裁の対象から除くものとする趣旨ではない。
    4. 政治的目的のための争議行為と憲法28条
      私企業の労働者であると、公務員を含むその他の勤労者であるとを問わず、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない警察官職務執行法の改正に対する反対のような政治的目的のために争議行為を行なうことは、憲法28条とは無関係なものである。
  8. 賃金(最高裁判決 平成元年12月14日)労働基準法第39条, 労働基準法第65条, 労働基準法第66条, 労働基準法第67条, 労働基準法第68条, 労働基準法第76条, 労働組合法第2章, 労働組合法第14条, 労働組合法第16条, 民法第90条
    前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条項の一部が公序に反し無効とされた事例
    すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が80パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効であるが、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。

前条:
日本国憲法第27条
【勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第29条
【財産権】
このページ「日本国憲法第28条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。